裁判所を通さずに,債権者と個別に交渉し,債務額(債権額)を確定し弁済方法について和解を行います。
弁済方法は,債務額を3年間で弁済する(36回払い)のが多いようです。
あまり長期間の弁済では和解を成立させることが困難になります。
以前は損害金のカットや稀に元本のカットが認められることがありましたが,今では損害金のカットも認めない債権者が多くなり,一括返済しか認めないという債権者もいます。
メリット
・特定の債権者だけを対象とする(逆に対象から除く)ことができます。
・裁判所を通す手続きではないため,和解が成立したがその支払いができなくなったとして
も,その和解に基づき差押えを受けることはありません。
・過払い金があれば,過払い金を回収し,他の債務の返済に充てることもできます。
デメリット
・債権者が合意しないと和解を成立させることができません。
・弁済するために一定の資金が必要となります。