裁判所に調停を申し立て,裁判所が債権者と債務者を呼び出し,調停期日において調停委員が両者の言い分を聞き,弁済について話し合いがまとまれば調停調書を作成し,手続きは終了します。
今後の弁済については利息は付さず,3年間で弁済するのが多いようです。
債権者が調停期日に出頭しないときや調停が成立する見込みがないときは,裁判所は,職権で調停に代わる決定(17条決定といいます)をすることができ,当事者が2週間内に異議を述べないときは,この決定は裁判上の和解と同一の効力を有することになります。
メリット
・特定の債権者だけを対象とする(逆に対象から除く)ことができます。
・17条決定は債権者に受け入れやすいといわれています。
デメリット
・債権者の合意が必要です。
・弁済するために一定の資金が必要となります。
・調停調書あるいは効力を有する17条決定の内容に従った弁済ができなくなった場合,
調停調書や17条決定に基づき差押えを受けるおそれがあります。
・通常,特定調停においては過払い金の回収は行いません。別に回収する必要があります。