借金問題を解決することを一般に『債務整理』と呼んでいますが,
借金問題は時間がたつほど債務額が大きくなり,解決が困難になります。
一日も早くご相談ください。
個別の手続きについては,右の項目からお入りください。
債務整理においては,まず,借入額を正確に把握する必要があります。
特に,利息制限法が定める制限利率(借入額により15%から20%)を超える利息を支払っていた場合には,これまでの取引(借入れと返済の履歴)を制限利率で再計算します。
これにより,債務額が減少したり,場合によっては債務がゼロになったうえ,かえって払い過ぎていたとなることがあります。
払い過ぎていた場合には,過払い金の返還を請求することになります。
取引の内容がわからない方がほとんどですが,心配する必要はありません。
最高裁判所の判例によって,業者には取引の内容を開示する義務があることが認められており,よほど悪質な業者でない限り,取引履歴の開示を請求すれば取り寄せることができます。
ただし,業者によって開示が早い,遅いはあります。
①信用情報機関への登録
「司法書士や弁護士を介して債務整理を行うと,『ブラックリスト』に載ってしまう」ということをよく耳にしますが,『ブラックリスト』なるものは存在しません。
ただ,顧客の延滞,破産,再生などの事故情報を登録する信用情報機関があり,そこに5年から10年間事故情報が登録され,その間は新たな借入れができない可能性が高くなります。
主な信用情報機関は次のとおりです。
②保証人への請求等
主たる債務者が払えなくなった場合に備えて保証人をたてるわけですから,債務が残ったときは,保証人が請求されることになります。
また,抵当権などの担保権を設定している場合には,その担保権が実行されることになります。
③ローンの残っている物件やリース物件の引き上げ
例えば,自動車を信販会社のローンで購入し,まだ支払中である場合や,自動車をリースしている場合,それらの自動車は引き上げられることになります。
①受任通知の送付
ご依頼いただけば,まず,業者に対して依頼を受けた旨の通知(受任通知といいます)を送付し,取引履歴の開示を請求します。
この通知が届けば,法律の規定により,貸金業者は債務者へ請求することができなくなります。
つまり,貸金業者からの請求が止まります。
貸金業者以外の業者(たとえば信販会社)も法律で禁止されてはいないものの,ほとんど請求を止めています。
②再計算
利息制限法の制限利率を超える利息を支払っていた場合には,開示された取引履歴にもとづき,制限利率で再計算を行います。
その結果に基づき,その後の対応を決定します。
再計算によって過払いであることがわかれば,過払い金の返還を請求します。
ただし,過払い金の全額が返還されることはほとんどなく,業者から提示される返還の割合は請求者に不利な内容になっています。
業者の提示に納得できない場合には,裁判所に訴えを提起することになります。
なお,司法書士の裁判関係の代理権は,『簡易裁判所における訴え』で『140万円まで』に制限されています。そのため,過払い金の額が140万円を超えることが分かったときは,ご本人が『交渉』『出廷』していただくか,私は辞任し,弁護士を紹介させていただきます。
支払った利息が利息制限法が定める制限利率を超えない場合,あるいは再計算をしても債務が残った場合には, 次の中から最も適切なものを選択します。